介護保険事業(内容及びご利用方法)

弊社では家政婦紹介業以外に、訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業、障がい福祉サービス(居宅介護)をおこなっております。介護保険をご利用になりたい方は弊社お問い合わせページよりご相談ください。

①訪問介護

ホームヘルパーがご自宅に訪問し、食事・入浴・排泄などの身体介助や調理・掃除・洗濯などの生活援助などを行うサービスです。ご自宅で生活しながら介護を受ける事ができます。要介護1~5の方が対象です。

②介護予防・日常生活支援総合事業

ホームヘルパー等がご自宅に訪問し、調理・掃除・洗濯などの生活援助などを行うサービスです。要支援1・2の方が対象です。

③障がい福祉サービス(居宅介護)

ホームヘルパーがご自宅に訪問し、食事・入浴・排泄などの身体介助や調理・掃除・洗濯などの生活援助などを行うサービスです。障害支援区分1以上の方が対象です。

【 ご利用までの流れ 】

①申請

お住まいの地区の福祉・介護保険課に要介護認定の申請をします。

②訪問調査

区の職員や委託事業者などの介護支援専門員がご自宅を訪問し、状況を調査します。

③主治医意見書

主治医に依頼して心身の状況に関する意見書を作成してもらいます。

④介護認定審査会

調査結果や主治医意見書に基づいて介護認定審査会が審査します。

⑤要介護・要支援の認定

介護認定審査会が「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかを認定し、結果を通知します。

⑥ケアプランの作成

居宅介護支援事業所(要介護1~5の場合)またはいきいきセンター(要支援1・2の場合)のケアマネジャーがケアプランを作成します。

⑦サービス開始

ケアプランに基づいてサービスが開始されます。

※詳しくは、お住まいの地区の介護保険課にお問い合わせください。

福岡市介護保険課はこちらです。