介護保険事業(内容及びご利用方法)

弊社では家政婦紹介業以外に、訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業、障がい福祉サービス(居宅介護)をおこなっております。介護保険をご利用になりたい方は弊社お問い合わせページよりご相談ください。

①訪問介護

ホームヘルパーがご自宅に訪問し、食事・入浴・排泄などの身体介助や調理・掃除・洗濯などの生活援助などを行うサービスです。ご自宅で生活しながら介護を受ける事ができます。要介護1~5の方が対象です。

②介護予防・日常生活支援総合事業

ホームヘルパー等がご自宅に訪問し、調理・掃除・洗濯などの生活援助などを行うサービスです。要支援1・2の方が対象です。

③障がい福祉サービス(居宅介護)

ホームヘルパーがご自宅に訪問し、食事・入浴・排泄などの身体介助や調理・掃除・洗濯などの生活援助などを行うサービスです。障害支援区分1以上の方が対象です。

【 ご利用までの流れ 】

①申請

お住まいの地区の福祉・介護保険課に要介護認定の申請をします。

②訪問調査

区の職員や委託事業者などの介護支援専門員がご自宅を訪問し、状況を調査します。

③主治医意見書

主治医に依頼して心身の状況に関する意見書を作成してもらいます。

④介護認定審査会

調査結果や主治医意見書に基づいて介護認定審査会が審査します。

⑤要介護・要支援の認定

介護認定審査会が「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかを認定し、結果を通知します。

⑥ケアプランの作成

居宅介護支援事業所(要介護1~5の場合)またはいきいきセンター(要支援1・2の場合)のケアマネジャーがケアプランを作成します。

⑦サービス開始

ケアプランに基づいてサービスが開始されます。

※詳しくは、お住まいの地区の介護保険課にお問い合わせください。

福岡市介護保険課はこちらです。

【重要事項】

事業所(ステーション)の概要

(1)提供できるサービスの地域と種類

事 業 所 名 福博介護家事サービス「有限会社 福博家政婦紹介所」

( 事業所番号:4071100293 )

所  在  地 〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原3丁目19番29号
管理者の氏名 中園 美南子
電 話 番 号 (092)541-7826
FAX番号 (092)552-2826
サービスの種類 サービスを提供する地域
   訪問介護 福岡市・春日市・大野城市・那珂川市・筑紫野市
予防介護型訪問介護サービス 福岡市

(2)事業所の職員体制

資   格 常 勤 非常勤 業 務 内 容
管理者 介護職員初任者研修 1名 1名 従業員に法令等の規律を

遵守させる

指揮命令

教育指導による職員の育成等

サービス提供責任者 介護福祉士 2名 1名 3名 利用の申し込みに係る調整・

指導・訪問計画の作成等

事務職員 1名 専従 1名 事務全般にわたる
訪問介護サービス

従   業   者

介護福祉士 4名 16名 サービスの提供

に当たる

実務者研修
介護職員初任者研修 12名
その他

(3)サービス提供の時間帯

午前 8:00 ~ 午後 8:00

(4)事業所の営業時間帯

営業日 営 業 時 間 帯
平日 午前 9:00 ~ 午後 6:00
土 曜 日 午前 9:00 ~ 午後 6:00

営業しない日 日曜日
年末年始  12月30日~1月3日

3 事業の目的と運営方針等

  • 事業の目的

有限会社 福博家政婦紹介所が開設する指定訪問介護事業所(以下「事業所」という)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という)が、要介護状態又は要支援状態にある利用者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。

  • 運営方針

事業所は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏しない。また、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

  • サービスの特徴
事    項 内    容
ヘルパーの変更 変更をご希望される方はお申出ください。
従業者研修 毎月、研修を行っています。
サービスマニュアル 作成しています。

4 参考利用料

(1)身体介護

 所 要 時 間 単位数 利用料(円)

1割

利用料(円)

2割

利用料(円)

3割

 20分未満 193 207 413 620
 20分以上30分未満 288 309 617 925
 30分以上1時間未満 457 489 978 1,467
 1時間以上

1時間30分未満

670 717 1,434 2,151

(2)身体に引き続き生活援助を行う場合

所 要 時 間 単位数 利用料(円)

1割

利用料(円)

2割

利用料(円)

3割

20分以上 65 82 164 247
45分以上 130 164 329 494
70分以上 195 247 494 741

(3)生活援助

所 要 時 間 単位数 利用料(円)

1割

利用料(円)

2割

利用料(円)

3割

 20分以上45分未満 179 227 454 681
 45分以上 220 279 557 835

☆身体介護を1時間30分行った後、引き続き30分以上の家事援助を行った場合、82単位を加算する。

☆利用額は、上記単位数に10.70円を乗じた額とする。

☆利用者負担額は、前記算出額の1割か2割又は3割とする。

☆早朝(午前6時~午前8時)と夜間(午後6時~午後10時)は、25%を加算する。

☆深夜(午後10時~午前6時)は、50%を加算する。

☆緊急時訪問介護は、1回につき100単位を加算する。

☆新規契約の場合、初回に限り200単位を加算する。

☆利用料には処遇改善加算等に負担割合を乗じた額が加算されている。

※サービスに対する利用者負担金は、関係法令に基づいて決められているものであるため、契約期間中に変更になった場合、関係法令に従って改定後の金額が適用されます。

5 キャンセル規定

  • 利用者の都合によりサービスをキャンセルする場合は、次のキャンセル料を支払

うものとします。ただし、利用者の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。

利用日の2営業日前までに連絡があった場合 キャンセル料なし
利用日の1営業日前までに連絡があった場合 利用者負担額の50%
利用日の1営業日前までに連絡がなかった場合 利用者負担額の100%
  • キャンセル料は、利用者負担額の支払いにあわせてお支払いして頂きます。

6 その他

  • 利用者が従業者の変更を希望される場合には、変更を拒む正当な理由がない限り対応しますのでご相談下さい。
  • サービス提供時の事故やトラブルを避けるため、次の事項に留意して下さい。

ア 従業者は、医療行為や年金等の金銭の取扱いは致しません。(家事援助として行う買い物等に必要な小額金銭の取扱いは可能です。)

イ 居宅介護の制度上、従業者は利用者の介護や家事の準備等を行うこととされているため、家族の食事を準備するなどの業務については居宅介護サービスの対象外となります。

ウ 従業者に対する贈り物や飲食等のもてなしはお受けできません。

エ 秘密保持等

  • 従業員は、正当な理由がない限り、訪問介護サービスの提供にあたって知り得た秘密を漏らしません。
  • 従業員の退職後に、在職中に知り得た秘密を漏らすことがないように必要な措置を講じます。
  • 利用者及び利用者の家族の同意を得ない限り、サービス担当者会議等において個人情報を用いません。
  • 第三者による評価の実施状況

第三者評価の実施なし

7 苦情等の申し立て先

1.利用者ご相談窓口

(サービス提供責任者)

ご利用時間 平 日 午前9:00~午後5:00まで

土曜日  午前9:00~午後5:00まで

ご利用方法 電 話(092)541-7826

面接場所 福岡市南区塩原3丁目19番29号

2.福岡市南区

保健福祉センター

ご利用時間 平 日 午前9:00~午後5:00までご利用方法 電 話(092)559-5121

面接場所 福岡市南区塩原3丁目25番3号

3.福岡県国民健康保険

団体連合会

ご利用時間 平 日 午前9:00~午後5:00まで

ご利用方法 電 話(092)642-7859

4.博多区

福祉・介護保険課

ご利用時間 平 日 午前9:00~午後5:00まで

ご利用方法 電 話(092)419-1081

5.中央区

福祉・介護保険課

ご利用時間 平 日 午前9:00~午後5:00まで

ご利用方法 電 話(092)718-1102

6.南 区

福祉・介護保険課

ご利用時間 平 日 午前9:00~午後5:00まで

ご利用方法 電 話(092)559-5125

7.城南区

福祉・介護保険課

ご利用時間 平 日 午前9:00~午後5:00まで

ご利用方法 電 話(092)833-4105

8.西 区

福祉・介護保険課

ご利用時間 平 日 午前9:00~午後5:00まで

ご利用方法 電 話(092)895-7066

9.春日市役所

福祉・介護保険課

ご利用時間 平 日 午前9:00~午後5:00まで

ご利用方法 電 話(092)584-1111

8 指定訪問介護の内容及び利用料等

指定訪問介護を提供した場合の利用額は、厚生労働大臣の定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割または3割の額とする。

9 緊急時及び事故発生時等における対応

訪問介護員等は、訪問介護の実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じ

たときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理に報告いたします。